拾骨について

遺骨および遺物は、名古屋市立霊園・斎場条例施行細則(昭和32年規則第34号)の定めるところにより、葬儀執行者(遺族等)においてお引き取りください。

 なお、お引き取り後に残された遺骨および遺物は、同規則の定めにより遺骨、有価物及びその他の含有物に選別し、遺骨は専用の保管庫に納め、有価物は売却をし、本市の収入とします。この収入は、尊い財源として、市立斎場の利用環境の向上をはじめ、健康福祉局の事業にかかる財源として大切に活用させていただきます。

令和4年度収入:209,951,151円)

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